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任意整理

任意整理とは

裁判所を通さずに、債務者と債権者の間で支払額を減らしてもらうよう、和解交渉を行う方法です。
返済能力があり自己破産しなければならない状況ではないけれど、中々元金が減らず毎月の返済が苦しいという場合は任意整理をすることで毎月の返済額が減らせます。
実はほとんどの借金問題は、この任意整理で解決できます。

交渉で借金が減額される理由

任意整理は債権者にただ返済額を減らして欲しいと頼むのではありません。
これは「払い過ぎた利息」が関係しています。

利息に関する法律は、「利息制限法(上限利息20%)」と「出資法(上限利息29.2%」の二種類あり、
消費者金融等、ほとんどの金融業者は利息制限法の上限利息を守らなくてはいけません。
しかし利息制限法は破っても罰則がないため、罰則のある出資法ギリギリの利息で貸し出す金融業者が多いのです。

【100万円以上の借り入れの場合】

出資法の上限利息…………15%
利息制限法での上限利息…29.2%

差は最大14.2%にもなります。
単純に利息分だけを1年間返済したとすると、余分に払った利息は17万4千円にもなります。

この余計に払った分を元金から引くよう交渉をすることで、借金残高の減額が可能になります。
期間が長ければ長いほど、大幅減額が見込めるのです。

任意整理の特徴

  1. 利息制限法に基き引き直し計算をすることで、借金を減額
  2. 将来利息がカットされるので、以後は元金のみを分割返済
  3. 裁判所を通さないので手続きにかかる時間が比較的短い

任意整理は裁判所を通さないので、家族に内緒でもできる手続きです。
また他の方法に比べ手続きにかかる時間が比較的短く、交渉は司法書士が代理で行うので会社等を休む必要もありません。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理にはメリットとデメリットがあります。
大きなメリットとしては、司法書士に依頼をした時点で取り立ては即ストップし、和解交渉は司法書士が行うので面倒な手続きも必要ありません。
さらに取り引き期間が長く払い過ぎた利息が多い場合は、過払い金返還請求を併せて行うことで、払い過ぎた利息を取り戻すこともできます。

デメリットとしては、ブラックリスト入りしてしまうので、5〜7年間は新規借り入れはできなくなります。

任意整理に向いている人
  • 減額、利息カットをすれば3年間で借金の残金を分割払い可能
  • 業者との取り引き年数が長く、かなりの減額を見込める
任意整理に向いていない人
  • 取り引き年数が短く、減額しても3年以内に分割で全て払いきることができない
  • 収入がなく、今後安定した収入を得られる見込みもない

任意整理ができない人は、自己破産などの別の手段をとることもできます。
まずは無料相談で状況をお話ください。

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